Legacy Gift
あなたのご遺志を、
子どもたちの体験につなげる
「自分の財産を、誰かのために役立てたい」。
遺贈寄付は、そんな想いをかたちにする方法のひとつです。
AYAへのご寄付は、病気や障がいのある子どもたちと家族に
体験を届けるために大切に活用させていただきます。
遺贈寄付のご検討 まずはお気軽にお問い合わせください
遺贈寄付のご検討 まずはお気軽に お問い合わせください
「何かしたいけれど、まだ具体的には決まっていない」という段階でも構いません。
まずはご要望やご関心をお聞かせください。
お話を伺いながら、貴社に合った連携の形を一緒に考えていきます。

5万円で
インクルーシブ上映会に、3名を招待できます

300万円で
インクルーシブ音楽祭(オーケストラ鑑賞)に、3名を招待できます

700万円で
離島旅行に、3名を招待できます
上記は一部の例です。ご寄付は、病気や障がいのある子どもたちと家族に体験を届けるために広く活用させていただきます。
また、金額も自由にご決定いただけます。
少額のご寄付も
受け賜わります
金額の大小に関わらず、おいくらからでも遺贈寄付が可能です。生前は生活を第一に考え、最期に残った財産の中から「10万円」や「金融資産の10分の1」等一部だけを遺贈する方もいらっしゃいます。
現金以外のご寄付も
ご相談ください
⼭林など、利⽤や換価の難しいものは辞退させていただく場合があります。また、内容によっては相続⼈の⽅に思わぬ税(みなし譲渡課税)が課される場合もありますので事前にご相談ください。
保険金の受取団体に
ご指定いただけます
生命保険の死亡保険金受取人として当団体をご指定いただけます。ご検討される場合は、保険会社に手続きを確認し、私たちまでお伝えください。
「AYAに遺贈したいが、金額や方法は家族に任せたい」という場合には、その想いを生前にご家族に伝えておくことで、ご遺族からご寄付いただくこともできます。また、相続人ご自身が相続財産の一部をご寄付いただくことも可能です。
AYAへの相続財産のご寄付は、税制優遇の対象です
AYAは「認定NPO法人」のため、相続財産をご寄付いただくと、相続税の非課税特例の対象となります。また、所得税や住民税の控除が受けられる場合もあります。

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名前 名前 様
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「何かしたいけれど、まだ具体的には決まっていない」という段階でも構いません。
まずはご要望やご関心をお聞かせください。
お話を伺いながら、貴社に合った連携の形を一緒に考えていきます。